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妊婦の就労

仕事をもつ女性が増えるなか、妊産婦を保護する法律も整いつつあります。労働基準法66条には、働く妊産婦について次のように記されています。

「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、・・・(中略)・・・時間外労働をしてはならず、また休日に労働させてはならない」

1986年に制定された男女雇用機会均等法によって、従来は女性にのみ認められていた就業制限の多くが撤廃、緩和されました。これは見方を変えると、女性が、女性という理由では保護されなくなった、ということでもあります。一方、妊産婦に対しての保護は強化されています。

法律で定められた母性保護規定では、以下の点について定められています。

●業務内容の制限・・・労働基準法64条の5
●産休の規定・・・労働基準法65条の1、2
*産休は、産前6週間、産後8週間が原則として定められています。
●1日1時間の育児時間の請求。
その他、軽い労働への変更や深夜労働を避けるよう要求することもできます。

ただしこれらはいずれも自分から請求してはじめて認められるものです。

実際、厚生省は、妊婦の労働時間と流産や早産の関係について調査を行いました。それによると、家庭婦人の流産、早産の割合は、5.5パーセントであるのに対し、勤労婦人の場合は以下のようになっています。

・労働時間が8時間以下の場合・・・5.1パーセント
・9時間以上の場合・・・10.4パーセント

この結果から、1日8時間以内の労働ならば、母体や胎児への影響が、家庭婦人と差がないと判断されています。

しかし、労働とひとくちでくくってしまえるものではありませんから、無理をせず、必要ならば労働の軽減を申請するべきでしょう。



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