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妊娠しちゃった! 妊娠生活 >> 出産・育児一時金と低出生体重の届出

出産・育児一時金と低出生体重の届出

妊娠・出産は病気でありませんから、正常な妊娠・出産に対しては、健康保険は適用されません。ただし、妊産婦が被保険者本人または夫の被扶養者の場合は、出産後に健康保険組合に申請することで出産・育児金の支給を受けることができます。1児につき30万円です。

国民健康保険の場合は、助産費として支給され、各市町村によって支給額に多少差があります。ただし、国に規準30万円にならうところが多いようです。

支給条件は、被保険者が健康保険加入後1年以上を経過していることです。また退職後6ヶ月以内の出産に対しても同時に支給されます。

産前や産後休業中にも出産手当金の支給は、産前は6週間、産後は8週間、で標準支給月額の6割の支給となります。多胎の場合は、産前10週間です。また、分娩予定日よりも分娩が遅れた場合には、遅れた期間の分も支給されます。
なお流産(妊娠12週以降、妊娠4ヶ月)や早産、死産の場合も、支給されます。

未熟児、すなわち低出生体重の届出
出生時の体重が2500グラム未満の場合、低出生体重児と呼ばれ、保健所または役所への届出が必要です。届け出をすると、保健所から指導訪問が受けられます。
入院が必要な場合には、保育設備がある指定養育医機関に入院手続きをしてもらえます。
特に初産の場合不安だらけになりがちですが、いろいろな方の協力を得てたのしみながら
子育てをしていきましょう。

届出は、本人でなくても、家族や医師、助産師でもかまいませんし、電話連絡も可能です。病院などで分娩した場合には、退院後の健康管理を保健所が指導してくれます。
自宅分娩の場合は、できるだけ早く届け出ることが大切です。




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